「登録販売者」は薬事法の改正で、新設される一般用医薬品(大衆薬)の販売資格です。
試験と登録手続きは、都道府県ごとに実施される予定。
薬には大きく分けて二種類あります。
病院、診療所などで診察を受け、医師の処方せんに基づき薬剤師が調剤後渡す薬。これを「医療用医薬品」 といいます。
そして、もうひとつ。
薬剤師が常駐する薬局、薬店(いわゆるドラッグストア)で誰でも購入できるのが「一般用医薬品(大衆薬)」です。
一般用医薬品(大衆薬)は医療用医薬品に比べ、効果・副作用の低いものを指します。
とはいえ、添付文書や製品表示を見ただけでは、効能、効果や副作用がわかりにくい場合もあります。
そのような時に、購入者が一般用医薬品(大衆薬)を適切に選択し、適切に使用するための情報提供や相談に応じるのが「登録販売者」。
今後、一般用医薬品(大衆薬)を扱う店が増え、品揃え、価格、営業時間の延長に加え、店員の応対といったサービスを競うようになるかもしれません。
介護に携わる私たちも、添付文書や製品表示を読める知識が求められてくるでしょう。
参考:
厚生労働省資料
登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会報告書
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/s0701-1a.html
試験問題の作成に関する手引き(平成19年8月)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/shiken.html
登録販売者試験問題の作成に関する手引き「例題」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/s0701-1c.html
